グアム検索
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Visa Information


ビザサービス

ビザ免除プログラム

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よくある質問

日本国籍の方が短期の商用や観光の目的で渡米する場合、有効なパスポート、往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持し、米国での滞在が90日以下であればビザは必要ありません。観光や商用で渡米する旅行者がこのプログラムを利用する場合は、90日を超えて滞在期間を延長することや滞在資格を変更することはできません。

ビザ免除旅行者は有効な機械読取式パスポート(写真付IDページの下に2行で記号化されているもの)を所持する必要があります。さらに、2005年10月26日以降に発行されたパスポートはデジタル写真でなければなりません。10月26日以降に発行されたパスポートでこれらの条件を満たしていない旅行者が渡米する場合はビザの取得が必要となります。

カナダやメキシコから陸路で最初に米国に入国する場合も、このプログラムを利用することができます。陸路で入国する場合は、国境入国地で財政証明や米国外の居住地等の証明を求められることがあります。提出書類をリストにしたものはありません。

ビザ免除プログラムは、下記の国々の国籍の方に適用されます。

アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネイ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国

韓国籍の方はこのプログラムを利用できませんので、ビザが必要です。

他の国へ行くために米国を通過する場合もビザ免除プログラムが適用されます。

このプログラムで米国に入国するための条件:

  • 旅行者はビザ免除プログラム参加国(上記)の国籍であること。有効な機械読取り式パスポート(MRP)を所持。(詳細)。パスポートが2006年10月26日以降に発給されている場合はe-パスポート(IC旅券)でなければなりません。
    注: イタリア、フランス、ドイツ国籍の方はこちらもご参照ください。
  • 目的が商用、観光または通過であること。

  • 米国での滞在期間が90日以下であること。

空路または海路で入国する場合は、上記の外に:
  • 往復または次の目的地までの航空券・乗船券を所持していること。電子チケット(e-チケット)の場合は入国地で移民審査官に提示できるよう旅行日程のコピーをご持参ください。

    注: 最終目的地がメキシコ、カナダ、バミューダ、カリブ諸島の場合はそれらの国の永住者でなければなりません

  • このプログラムに参加している航空会社または船会社の便で米国に入国すること。これには、国土安全保障省とビザ免除プログラムに基づき旅客を運ぶ米国の航空会社が含まれます。

    注: 個人所有や公用の飛行機・船舶には適用されません。

  • 記入済みのI-94W(航空会社や船舶会社から入手可)を所持していること。

カナダやメキシコから陸路で入国する場合:

  • 入国地での移民審査官によって発行されI-94Wおよび料金6ドル(支払いは米ドルのみ)を所持していること。

重要: 旅行者によっては、ビザ免除プログラムを利用して入国することができない場合があります。これには、有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり、強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方が含まれます。これらに該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。

注意事項: 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムを利用することができます。米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決しておくべきです。裁判所の住所についてはwww.refdesk.comを参照してください。

パスポートの有効期限:ビザ免除プログラムを利用して渡米する場合、パスポートの残存有効期間は米国に入国する日から少なくとも90日必要です。残存期間が90日以下の場合は、パスポートの有効期限日までの滞在期間が許可されることになるでしょう。注:アンドラ、ブルネイ、サンマリノのパスポート所持者は、ビザ免除プログラムを利用する場合でも、少なくとも米国の出国予定日プラス6ヶ月の残存有効期間が必要です。

ビザ不許可:米国移民国籍法221条g項および214条b項にもとづき、ビザを拒否されたことがある場合でも、ビザ免除プログラムによる無査証旅行を禁止される訳ではありません。ただし、入国審査の際、大使館や領事館でのビザ不許可について国土安全保障省の審査官に質問されることがあります。

旅行者は滞在終了後、米国を離れる意志があることを証明するものを携帯してください。通常は、旅行者の居住地との強い社会的、経済的つながりを示す書類が該当します。個々の事情によって異なるため、決まった書式は特にありません。

移民審査官が非移民旅行者としての条件を満たしていないと判断した場合は入国が許可されません。


ビザ免除プログラムを利用して米国を通過する場合:

ビザ免除プログラムによる無査証旅行の条件を満たしている方は、無査証で米国を通過することもできます。航空会社または船舶会社から入手するI-94W(出入国記録)により入国申請をします。米国を通過してカナダ、メキシコ、近隣諸島に旅行する場合は、通過およびカナダ、メキシコ、近隣諸島での滞在を含む全期間が90日を超えないことを条件に、交通手段を問わず帰路米国に再入国することができます。カナダ、メキシコ、近隣諸島以外の土地に行くために米国を通過し、帰路米国に再度入国する場合は、ビザ免除協定会社の航空機・船舶を利用しなければなりませんが、90日以内である必要はありません。新たに入国許可の申請をする必要があるからです。そのため、入国に際して新たにI-94Wの記入も必要です。米国を通過してメキシコ、カナダ、バーミューダ、カリブ諸島に居住するために米国を通過する旅行者は、それぞれの国の永住者でなければなりません。

特記事項:
米国での留学や就労のために渡米する場合、または90日を越えて滞在する場合には、ビザ免除プログラムは適用されません。これらの場合には、ビザが必要です。ビザ免除で渡米する旅行者が留学や就労、あるいは90日を越えて滞在するであろうと移民審査官が判断した場合、入国は許可されません。


グアムビザ免除プログラム:

通常のビザ免除プログラムの他に、グアム島独自のビザ免除プログラムがあります。韓国を含むグアムビザ免除プログラム参加国の渡航者は、観光や商用目的で最長で15日間滞在することができます。

    注:グアムビザ免除プログラム参加国は、こちらから8 CFR PART 212、Sec.212.1、(3)をご参照ください。

このプログラムの利用に際しては、有効なパスポートと往復あるいは次の目的地までの航空券を所持していなければなりません。なお、滞在期間の延長、滞在資格の変更、またグアム島から米国内の他の地域へ引き続き移動することはできません。グアム島ビザ免除協定に参加している会社の航空機または船舶で入国することが条件となります。

商用や観光以外の目的で90日(グアム島の場合は15日)を越えて米国やグアム島に滞在する場合はビザが必要となります。また、健康上の理由、犯罪、麻薬中毒または米国からの強制送還の前歴によりビザ免除プログラムの利用資格がない場合にはビザが必要です。

ビザ免除プログラム参加国の方がグアム島に旅行する場合は、通常のプログラムを使用して渡米できます。





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